京都の町並み、歴史・文化の象徴である京町家。
建築物として、また四季折々の自然を感じる生活文化として、暮らしの美学や生き方の哲学が「京町家」には凝縮されています。
この貴重な財産を保全し、将来の世代に受け継いでいくため、様々な分野の人々との協働の下に、京町家の保全及び継承を推進することを目指し「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」(京町家条例)が制定されました。
京阪グループとして京都で継続して不動産事業を営んできた私たちは、「京都で築き上げられた歴史、伝統、文化を次世代に残すため」に「京町家のリノベーション事業」に参入することを決めました。
近年、京町家の良さが見直され、「京町家に住みたい」「京町家で商売してみたい」といった需要が高まっています。しかし一方で、保全・継承について検討することなく、取壊しされる京町家が少なくありません。過去7年間でなんと5.600軒、年間700~800軒のペースで「京町家」が失われているのが現状です。
そんな状況を改善するため京都市では、「京町家」の所有者の資金面の負担軽減や活用方法の情報提供など、様々な施策を盛り込んで、京町家の保存へ支援策を強化する「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」(京町家条例)を、平成29年11月16日に制定しました。
(資料:平成28年度「京町家まちづくり調査に係る追跡調査」)
京町家条例では、建築基準法が施行された昭和25年以前に建築された木造建築物で、伝統的な構造及び都市生活の中から生み出された形態又は意匠を有するものを「京町家」として定義。
保全の対象としています。もし貴方がお持ちの家・お住まいの家の取り壊しをお考えなら、ちょっとお待ち下さい。
京町家の条件にあてはまるなら、ぜひ「京町家」の保全にご協力ください。
貴方の京町家の希少性を高く評価し、適切な価格査定を致します。
「伝統軸組構法」や「伝統構法」と呼ばれており、柱や梁などの木組みと土壁の粘り強さで地震に耐える構造です。
3階建て以下、一戸建て又は長屋建てで平入りの屋根を有するほか、形態又は意匠のうち、いずれか一つ以上を有するもののことです。
建物の出入口が屋根の棟と平行する側(平)にあるもののことです。
※角地、路地状敷地、高堀造りのものは「平入りの屋根」の条例は適用されません。
※掲載の情報は、「京都市京町家の総合情報サイト」より引用しています。